回答
不公正取引について教えてください
不公正取引についてご案内します。
以下の取引は、不公正取引として法律で禁止されております。ご留意いただきますようお願いいたします。
1. 不正の手段、計画又は技巧
暗号資産の売買等について、重要な事項に虚偽の表示がある、又は重要な事実の表示が欠けている表示を利用して金銭その他の財産を取得すること。暗号資産の売買等を誘因する目的をもって、虚偽の相場を利用することなどです。
2. 風説の流布
暗号資産の売買等のため又は暗号資産の価格の変動を図る目的のために行う行為で、行為者が直接経験又は認識していない、合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布することです。価格を変動させる目的で、「デマ」や「根も葉もない話」または「根拠のない話」など虚偽の情報を流すことです。
3. 詐欺的行為・暴行・脅迫
他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと、徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと、暴行又は脅迫を行うことです。
4. 相場操縦
暗号資産の価格を意識的、人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装い、他人を誤認させ、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとすることです。
相場操縦の例
<仮装売買>
仮装売買とは、同一銘柄において、自らの売り注文と買い注文を発注し、同時期に同価格で約定させる取引を指します。
なお、Coincheckではこうした取引を防止する機能を設けております。
詳細については こちらの記事 をご参照ください。
<馴合売買>
第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをその者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うことです。
<見せ玉 | みせぎょく>
自己の注文を有利に約定させるため、約定させる意思のない大量の発注を行い、他者に相場の状況を誤解させることです。
<取引誘引行為>
暗号資産の売買等を誘引する目的で、暗号資産の価格が自己又は他人の市場操作によって変動する旨を流布させること、重要な事項につき虚偽又は誤解を生じさせる表示を故意に行うこと、暗号資産の売買等が繁盛であると誤解させる取引を行うことです。
注意事項
・不公正取引は、金融商品取引法第185条の22~第185条の24で禁止されており、違反した場合は10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、または併科となります。
・資金決済法の改正(2020年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。