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よくあるご質問(Q&A)

回答

Q

法人:登録時の実質的支配者について教えてください

A
法人としてご登録いただく際に確認が必要な「実質的支配者」について説明します。
実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響力があると認められた個人の方を指します。 ※実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体・独立行政法人・上場企業(またはそれらの子会社)は個人とみなします 当社では、法人として口座を開設いただく際、実質的支配者を確認させていただいております。

なぜ実質的支配者の確認が必要なのですか?

2016年10月1日に改正された「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」に基づき必要となりました。

なお、実質的支配者に該当する個人の方のお名前・ご住所・生年月日などを、本人特定事項として確認しております。

注意事項

  • 実質支配者は個人まで遡って確認いただく必要があります。
    • ただし実質的支配者が、国、地方公共団体・独立行政法人・上場企業(またはそれらの子会社)の場合は、法人の名称、所在地などをご申告ください。
  • 事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していない(ご病気など)ことが明らかな個人は、実質的支配者の対象から除きます。

実質的支配者を確認する方法

お客さまの法人の形態によって定義が異なりますので、以下の該当する方をご選択ください。

1.資本多数決法人である場合

  • 株式会社、特例有限会社、投資法人、特定目的会社などに該当

2.資本多数決法人ではない場合

  • 合同会社、合名会社、合資会社、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人などに該当
上記Q&Aは参考になりましたか?