回答
Q
利用できる補完書類について教えてください
A
補完書類として利用可能なものを、以下表にて説明します。
提出にあたってのご注意
- お申し込み日から起算して6か月以内に発行された書類をご提出ください。
- お申込人名義と同一名義の書類をご提出ください。
- 現住所の記載があり、かつ登録住所と同一である書類をご提出ください。
- 書類は原本をスマートフォンカメラなどで直接撮影の上、「png」または「jpg」形式でご提出ください。
- 以下のような画像は受付いたしかねますのでご注意ください。
- PDF形式、スキャンデータ、白黒画像
- 編集・トリミング加工された画像
- キャプチャ(スクリーンショット)画像
| 種類 | 注意事項 | |
|---|---|---|
| 住民票の写し | ・本籍地・個人番号・住民票コードが記載されている場合は、該当箇所を付箋などで隠して撮影してください。
・発行申請される際は、上記項目を「省略」としてご指定ください。
・複数ページにわたる場合は、全ページの画像をご提出ください。 | |
| 住民票記載事項証明書 | ||
| 戸籍附票の写し | ||
| 公共料金領収書 ※電気、ガス、水道、NHKのいずれかのものに限る | ・振替(支払い)完了が確認できる書類であること。
・発行元の名称が明記されていること。
・領収書の場合は、「領収印」があること。
※以下のものは、受付いたしかねます。
・クレジットカードによる引き落とし通知書
・「請求書」や「お知らせ」などの、振替完了前の通知物
・領収印のない領収書 | |
| 社会保険料領収書 | ||
| 納税領収書 | ||
| 納税証明書 | ・発行元の名称が明記されている書類をご提出ください。 |
関連情報は以下をご確認ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?