Coincheck Help Center

よくあるご質問(Q&A)

回答

Q

法人アカウント登録方法と口座開設に必要な本人確認書類

A

Coincheckで法人アカウントの新規開設する方法を説明します。

ご不明点がある場合は、こちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。

【お知らせ】

法人のお客様向けに『Coincheck Prime』をご案内しております。

詳しくは以下のページをご覧ください。

事業法人および機関投資家向けサービス:

Coincheck Prime

はじめに

18歳未満、および75歳以上の方、日本国外に居住する方のアカウント登録は現在受け付けておりません。

注意事項

  • 手順1では、個人・法人の選択はありません。画面の内容にそって新規登録してください。
    • 個人・法人の選択は、手順3にて行います。
  • 手順3以降の操作は、現状Webブラウザからのみ行えます。
  • 手順6まで完了後、ハガキの受け取り情報が当社のシステムに反映された段階でお取り引きが可能となります。

開設手順

1. アカウント新規登録

会員登録画面にて、Coincheckに登録する「①メールアドレス」と「②パスワード」を入力し、「会員登録」ボタンをクリック/タップします。


会員登録はこちらのリンクにアクセスして操作してください。

reCAPTURE が表示

  • 私はロボットではありません」というチェックボックスが表示された場合、チェックを入れていただき画面の指示にそって操作を行ってください。
    • 表示されない場合はスキップしてください。

「会員登録」ボタンをクリック/タップ後、「登録メールアドレス」にメールが送付されます。

メールをご確認のうえ、メール内のURLをクリックすることで、登録作業は完了です。

メールの件名:【Coincheck】登録メールアドレス確認のお願い

※メールが届かない場合、迷惑メールフォルダへの振り分けや、登録アドレスの入力間違いの可能性があります。

2. 電話番号認証(SMS認証)

電話番号認証(SMS認証)に必要な携帯電話番号(SMSの送受信ができる)を、Coincheckに登録します。

口座開設時の電話番号の登録は、Coincheckアプリから行う必要があります。

iOSアプリ、あるいはAndroidアプリをスマホにインストールし、メールアドレスとパスワードでログインしてください。画面下メニューの「本人確認」から電話番号を登録できます。

詳細な操作方法はこちらの記事をご参考になさってください。

アプリからの本人確認手続きはできますか?

アプリから法人向け口座の開設(本人確認)はできません。アプリで電話番号を登録後、Webブラウザの方に戻って口座開設の手続きを再開してください。


3. アカウント情報登録

「本人確認書類の提出」ページ の「法人の方はこちら」をクリック/タップし、画面の案内に従って手続きしてください。


注意事項

  • 本人確認書類の提出先(個人または法人)を選択して提出すると、以降個人・法人の種別変更はできません。

3-1. 法人の入力

注意事項

各入力項目には、個別に注意事項が記載されておりますので、よくご確認のうえ、説明どおりにご入力・ご選択ください。

  • 法人名
  • カナ法人名
  • 法人英語名
  • 法人格
  • 所在国
  • 郵便番号
  • 所在地
  • ビル・マンション名等
  • 取引目的(複数回答可)
  • 資金の性格
  • 取引の動機

3-2. 法人の代表者情報の入力

注意事項

代表者の居所・住所は、「履歴事項全部証明書」の記載と同一である必要があります。


3-3. 実質的支配者の選択

実質的支配者に関してはこちらをご参照ください。


3-4. 取引担当者の選択

「代表者本人」または「代表者以外の個人」を選択してください。

注意事項

  • 「代表者 ≠ 取引担当者」の場合、代表者と取引担当者の情報を入力し、所定のチェックボックスにチェックを入れてください。
    • 本人確認書類とIDセルフィーは取引担当者のみご提出ください。(※IDセルフィーとは? )
    • 居住住所は入力ミスにご注意ください。本人確認用の書類と一致するよう番地の漢数字・算用数字などにも十分お気をつけください。

「代表者以外の個人」が取引担当者の場合

取引担当者についても入力します。


3-5. 法人の資産状況などを入力する

※赤字決算などの場合は経常利益、税引き後利益、純資産額についてはマイナス(-)での表記が可能です。


4. 法人の実質的支配者との関係について確認

実質的支配者とは、法人の事業活動に支配的な影響力を持つと認められる個人(自然人)を指します。

法人ご登録時につきまして、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」にもとづき、実質的支配者に関する本人特定事項として、その個人の方のお名前・ご住所・生年月日などを確認する必要があります。

実質的支配者は個人の方となりますが、国、地方公共団体、上場企業とその子会社は個人とみなされます。自然人以外の場合は、当該名称等をご記入ください。


※1:自然人が他の法人の議決権の50%超を保有している場合、その法人の保有している議決権は当該自然人が間接的に保有しているものとして扱います。「間接的な議決権保有の具体例」については、以下リンク先の図をご確認ください。

※2:事業経営を実質的に支配する意思又は能力を有していないことが明らかな場合を除きます。

※3:いずれも「いる」の場合には、両名が実質的支配者となります。

※4:お客様がやむを得ない理由により実質的支配者が誰か把握できない場合には、法人を代表し、その業務を遂行する方を実質的支配者としてご申告ください。

例)株式会社で、ご登録法人の50%超の株式を代表者様が有されている場合は【関係性(A)】となります。

※合同会社の場合は関係性(ア)~(エ)からお選びください。

参考:実質的支配者について

5. 必要書類の提出

取引担当者が、「代表者本人」もしくは「選任者」のどちらであるかを確認のうえ、必要書類をご提出ください。「本人確認書類アップロード」から、操作可能です。


■代表者が取引担当者を兼ねる場合

【1】発行から6ヶ月以内の「履歴事項全部証明書(全項分)」

  • 全ページを一枚ずつ画像でアップロード、もしくはPDF形式で1つのファイルにまとめてアップロードが可能です。
  • 法務局の登記官の名前、印のある書類のみが有効です。

【2】代表者の本人確認書類

  • 有効な本人確認書類 は個人の場合と同様です。
    • 詳細はこちらをご参照ください。

【3】代表者のIDセルフィー

 ・詳細はこちらをご参照ください。

■取引担当者を選任する場合

【1】発行から6ヶ月以内の「履歴事項全部証明書(全項分)」

  • 全ページを一枚ずつ画像でアップロード、もしくはPDF形式で1つのファイルまとめてアップロードが可能です。
  • 法務局の登記官の名前、印のある書類のみが有効です。

【2】取引担当者の本人確認書類

  • 有効な本人確認書類は、個人の場合と同様です。
    • 詳細はこちらをご参照ください。

【3】取引担当者のIDセルフィー

  • 詳細はこちらをご参照ください。

【4】法人取引担当者届出書

必要書類を鮮明になるよう撮影していただき、上記「本人確認書類の提出」ページ より画像もしくはPDFのアップロードをお願いします。

書類の提出後、当社にて順次登録内容などを確認します。

注意事項

  • Web版Coincheckは、推奨ブラウザ をご使用ください。
    • 銀行のサイトは、各ご使用サービスの推奨環境に沿ってご使用ください。
  • アップロードするファイルは「png」「jpg」「pdf」形式で合計50MBまで対応しています。
  • 追加の書類は「画像を追加する」をクリックすることで、提出できます。

6. 本人確認ハガキ2通の受け取り

書類審査で承認されると、「法人住所宛て」と「取引担当者住所宛て」に簡易書留(転送不要)で、ハガキをそれぞれ1通ずつ送付します。必ず2通ともお受け取りください。

ハガキを受け取れなかった場合

  • どちらか1通でも受け取れず当社へ返送された場合、サービスはご使用いただけません。
  • 本人確認の再申請が必要となり、再度ハガキが2通発送されます。
  • 片方のみを受け取った場合でも、前回の受け取りは無効となります。そのため、再度2通ともお受け取りいただく必要があります。

口座開設でお困りの場合

本記事の内容で問題が解決しない場合は、こちらの法人向けお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

関連情報は以下をご確認ください。
上記Q&Aは参考になりましたか?