回答
相続手続きについて教えてください
亡くなられたご親 族様が当社に口座を開設されている場合、以下の流れでお手続きをお進めください。
なお、STEP1につきましては、法定相続人様から後述するお問い合わせフォームよりご連絡のうえ、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。

法定相続人と相続割合について
| 順位 | 法定相続人 | 法定相続分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者 | 子供 | 直系尊属 | 兄弟姉妹 | ||
| 常に相続人 | 配偶者 | 全部 | |||
| 1 | 配偶者と直系卑属 ※1 | 1/2 | 1/2 | ||
| 2 | 配偶者と直系尊属 ※2 | 2/3 | 1/3 | ||
| 3 | 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | ||
※1 直系卑属:被相続人の子供(代襲相続人※3を含みます)
※2 直系尊属:被相続人の父母(または祖父母)
※3 被相続人の子供が相続開始以前に死亡したり、欠格事由や廃除により相続権を失ったときは、その子供(被相続人の孫)が代襲して相続人となります。
また、兄弟姉妹の子供も代襲相続しますが、その子供以降は代襲相続しません。(甥・姪までは代襲相続します)
なお、代襲相続人の相続分は、その親の相続分を均等分します。
STEP1 相続発生のご連絡
Coincheckのお問い合わせフォームよりご連絡ください。
※お問い合わせ内容の選択肢は、「登録情報を確認・変更したい」>「相続手続き」の順にご選択ください。
※ご連絡いただきたい内容は、以下の事項を参考にご入力をお願いいたします。
◆お問い合わせフォームから連絡いただく事項◆
(1)被相続人様の情報
※ご登録住所、電話番号が特定できない場合、可能性があるご住所・電話番号をすべてご記入ください。
- 氏名:
- 読み仮名(カ ナ):
- 生年月日(西暦):
- ご登録住所:
- ご登録電話番号:
- メールアドレス:
(2)代表相続人様の情報
- 氏名:
- 読み仮名(カナ):
- 生年月日(西暦):
- 郵便番号:〒
- 住所:
- 電話番号:
- メールアドレス:
- 被相続人様との関係:
(3)連絡者(相続人)様の情報
※「(2)代表相続人様」と同一の場合、「同上」とご記入ください。
※連絡者様は、法定相続人様に限定させていただきます。
- 氏名:
- 読み仮名(カナ):
- 生年月日(西暦):
- 郵便番号:〒
- 住所:
- 電話番号:
- メールアドレス:
- 被相続人様との関係:
※弁護士に委任される場合
- 事務所名:
- 担当者様名:
- 郵便番号:〒
- 住所:
- 電話番号:
<ご注意事項>
- 「(3)連絡者(相続人)様の情報」は、当社に連絡をされた相続人様の情報をご記入ください。
- 後見人様がいる場合は、「後見人氏名・生年月日・郵便番号・住所・電話番号・被相続人様との関係」をご記入ください。
STEP2 必要書類のご準備
上記 STEP1 でいただいた情報について当社で必要事項の確認が完了でき次第、被相続人様に資産がある場合には相続届を「代表相続人様」または「代理人様」に郵送いたします。
必要となる書類については「遺言書の有無」、「遺言執行者の有無」「遺産分割協議書の有無」などにより異なりますので、下表をご確認ください。
また、保有資産に暗号資産がある(暗号資産と日本円がある場合も含む)場合、払い戻しは原則 Coincheck口座への移管にて対応を行っております。
そのため、Coincheck口座をお持ちでない方には Coincheck での口座開設をお願いしております。
※保有資産が日本円のみの場合、ご指定の銀行口座へ払い戻しをさせていただくことも可能です。
なお、代表相続人様が「75歳以上」または「18歳未満」の場合は当社での口座開設を承ることができませんので、代表相続人様の銀行口座に日本円で払い戻しを行わせていただきます。
上記に該当する方以外で日本円の払い戻しを希望される場合は、お問い合わせの際にお知らせください。
※お客様の資産保護を目的に「Coincheck 利用規約 第13条第1項第8号」に基づき、購入・売却を停止している暗号資 産、当社で売却できない暗号資産などをお持ちの場合は、暗号資産での払い戻し対応のみとさせていただきます。
※下表の必要書類は一般的なものを掲載しております。このため、お客様の状況に応じて、追加で書類が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■遺言書がない場合
遺産分割していない
A:遺産分割協議・遺言書なし
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 相続人全員 | ①相続届(当社指定のもの) ②以下のどちらかが必要です。 ・「亡くなられた方の出生してから死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」 ・「法定相続情報一覧図(原本)」相続人様が亡くなられた方の兄弟姉妹である場合は、上記②に加えて、「亡くなられた方のご両親(養親を含む)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」が必要です。 ※なお、代襲相続が発生している場合はさらに必要となる戸籍謄本があります ③相続人様の現在の戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの)相続人様の方が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、必要です。 ④相続人様全員の印鑑証明書(「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ⑤代表相続人様の本人確認書類(有効期限内) |
遺産分割後
B:調停分割
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 調停により当社の資産を相続することが決まった方 | ①相続届(当社指定のもの) ②家庭裁判所の調停調書謄本(原本) ③相続人様全員の印鑑証明書(「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ④当社の資産を相続する方の本人確認書類(有効期限内) |
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 審判により当社の資産を相続することが決まった方 | ①相続届(当社指定のもの) ②家庭裁判所の審判調書謄本および審判確定証明書(原本) ③相続人様全員の印鑑証明書(「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ④当社の資産を相続する方の本人確認書類(有効期限内) |
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺産分割協議により当社の資産を相続する方 | ①相続届(当社指定のもの) ②遺産分割協議書(原本) ③以下のどちらかが必要です。 ・「亡くなられた方の出生してから死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」 ・「法定相続情報一覧図(原本)」相続人様が亡くなられた方の兄弟姉妹である場合は、上記③に加えて、「亡くなられた方のご両親(養親を含む)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」が必要です。 ※なお、代襲相続が発生している場合はさらに必要となる戸籍謄本があります。 ④相続人様の現在の戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの)相続人様が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、必要です。 ⑤相続人様全員の印鑑証明書(「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ⑥当社の資産を相続する方の本人確認書類(有効期限内) |
■遺言書がある場合
遺言執行者あり
E:遺言執行者がおり、相続人が相続
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言執行者 | ①相続届(当社指定のもの) ②以下のどちらかが必要です。 ・遺言書(公正証書)(原本) ・遺言書(「検認済自筆証書遺言」かつ「原本」であること) ※法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です ③亡くなられた方の死亡の事実が記載されている戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ④相続人様と亡くなられた方の続柄が確認できる戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ※上記③の戸籍謄本で確認できる場合、④は不要です ⑤「相続人様の住民票」または「印鑑証明書」 ※どちらの場合も「原本」かつ「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のものが必要です ※遺言執行者様が弁護士・司法書士・信託銀行等の場合、⑤は不要です ※上記③又は④の戸籍謄本によって相続人様の生存が確認できる場合、⑤は不要です ⑥遺言執行者様の印鑑証明書(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ⑦遺言執行者選任審判謄本(原本)※上記②で遺言執行者様が選任されている場合は不要です。 ⑧遺言執行者様の本人確認書類(有効期限内) |
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言執行者 | ①相続届(当社指定のもの) ②以下のどちらかが必要です。 ・遺言書(公正証書)(原本) ・遺言書(「検認済自筆証書遺言」かつ「原本」であること) ※法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です ③亡くなられた方の死亡の事実が記載されている戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ④「受遺者様の住民票」または「印鑑証明書」 ※どちらの場合も「原本」かつ「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のものが必要です ※遺言執行者様が弁護士・司法書士・信託銀行等の場合、④は不要です ※上記③の戸籍謄本によって受遺者様の生存が確認できる場合、④は不要です ⑤遺言執行者様の印鑑証明書(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ⑥遺言執行者選任審判謄本(原本) ※上記②で遺言執行者が選任されている場合、⑥は不要です ⑦遺言執行者様の本人確認書類(有効期限内) |
遺言執行者なし
G:遺言執行者がおらず、相続人が相続
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言書によって指定された相続人 | ①相続届(当社指定のもの) ②以下のどちらかが必要です。 ・遺言書(公正証書)(原本) ・遺言書(「検認済自筆証書遺言」かつ「原本」であること) ※法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です。 ③亡くなられた方の死亡の事実が記載されている戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ④相続人様と亡くなられた方の続柄が確認できる戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) ※上記③の戸籍謄本で確認できる場合、④は不要です。 ⑤相続人様の印鑑証明書(「原本」かつ「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ⑥相続人様の本人確認書類(有効期限内) |
| ご署名・ご捺印が必要な方 | 必要書類 |
|---|---|
| 遺言書によって指定された受遺者・相続人全員 | ①相続届(当社指定のもの) ②以下のどちらかが必要です。 ・遺言書(公正証書)(原本) ・遺言書(「検認済自筆証書遺言」かつ「原本」であること) ※法務局で保管されている自筆証書遺言は検認不要です ③以下のどちらかが必要です。 ・「亡くなられた方の出生してから死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」 ・「法定相続情報一覧図(原本)」相続人様が亡くなられた方の兄弟姉妹である場合は、上記③に加えて、「亡くなられた方のご両親(養親を含む)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(原本)」が必要です。 ※なお、代襲相続が発生している場合はさらに必要となる戸籍謄本があります ④相続人様の現在の戸籍謄本(「原本」かつ「発行後6カ月以内」のもの) 相続人様が養子縁組や離婚・婚姻等により氏が変更となっている場合、必要です。 ⑤受遺者様の印鑑証明書(「原本」かつ「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ⑥相続人様全員の印鑑証明書(「原本」かつ「発行後6カ月以内」かつ「亡くなられた方の死亡日以降に発行」のもの) ⑦受遺者様の本人確認書類(有効期限内) |
補足
※「法定相続情報証明制度」をご利用いただくことで、相続手続きをスムーズに進めることができます。詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
※相続放棄した方がいる場合は「相続放棄受理証明書」もご提出ください。
※暗号資産取引を始める前に確認したい注意点・リスクについてはこちらでご確認ください
STEP3 書類のご提出
相続届と書類を当社へご郵送ください。
戸籍謄本など、ご提出いただいた書類(原本)は、コピーをとらせていただき、相続手続き完了時にご返却いたします。
STEP4 相続財産移管等のお手続き
提出いただきました書類を当社にて確認後、代表相続人様口座への移管手続きを行い、被相続人様の口座を解約したうえで、残高証明書(被相続人様が亡くなられた日時点での時価で換算したもの)とあわせて相続手続き完了のお知らせを郵送いたします。
代理人がいる場合
委任状、代理人様の本人確認書類、代理人様の印鑑証明書等が必要になります。
なお、代理人様が行政書士の場合、退会(口座解約)の代行が原則できません。そのため、退会については法定相続人ご本人様によるお手続きが必要となりますこと、あらかじめご了承ください。
| 対象代理人 | 必要なもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 弁護士 | 委任状 | 日本弁護士連合会発行の身分証明書 | 印鑑証明書 | - |
| 司法書士 | 委任状 | 司法書士会員証 | 印鑑証明書 | - |
| 信託銀行/弁護士法人/司法書士法人 | 履歴事項証明書 | 委任状 | 印鑑証明書 | 取引担当者の本人確認書類 |
| 行政書士※残高証明書作成依頼のみ可 | 委任状 | 行政書士証票 | 印鑑証明書 | - |
相続手続き前に残高証明書の発行をご希望の場合
相続⼈様、遺⾔執⾏者様、相続財産管理⼈等相続権利者様の、いずれか1名のご依頼により発⾏可能です。
以下内容をご⽤意のうえ、ご郵送をお願いいたします。
ご⽤意いただく書類等
- 被相続⼈様が亡くなられたことが確認できる⼾籍謄本など
- ご依頼人様が相続⼈、遺⾔執⾏者、相続財産管理⼈であることがわかる⼾籍謄本・審判書等
- ご依頼人様の本人確認書類
書類の郵送先
〒150-6227
東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階
コインチェック株式会社 相続手続き係 行