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暗号資産取引の損失を他の所得と通算することはできますか
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Q
暗号資産取引の損失を他の所得と通算することはできますか
A
暗号資産取引の損益は雑所得となるため、計算上生じた損失については、給与所得や他の所得(株やFX等)と通算することはできま せん。
所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。雑所得については、これらの所得に該当しないため、計算上生じた損失を他の所得と通算することはできません。
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